誓約書の法的効力について

Q:誓約書って「法的効力はない」って聞いたことあるけど、ホント!?

A:いいえ、法的効力はあります。

以下、解説していきますね。

「入社誓約書」「秘密保持誓約書」「退職後の秘密保持誓約書」などの誓約書は、保育園が求めた誓約事項を職員が受け入れたという書類で、その意味でいうと契約書です。少なくとも同意書といえます。

誓約書には「抑止力」といった効果もありますが、適法な範囲であれば、法的拘束力があります。例えば、服務規律を遵守する、個人情報や営業秘密を持ち出さない、コピーを含め業務に関する情報や貸与品を速やかに返還するなどです。

したがって、職員とトラブルになったときに、保育園としては「約束したよね?」って言えますし、仮に裁判になっても、誓約書を取ったことが有利に働くことがあります。

ただ、誓約書の内容が違反であったり、無理に書かせたといった場合には、一部や全部が無効となります。

なお、誓約書を出させることを強制することはできません。誓約書が違法な内容でなければ、誓約書を提出することを採用条件にすることはできますが、採用したあとに誓約書を提出することを強制することはできません。

ちなみに、「身元保証」は誓約書ではなく、保育園と保証人との間の「身元保証契約」です。保育園が求める身元保証内容を保証人が受け入れたということになります。

保育園労務サポート福岡
代表 社会保険労務士
青木 亮太

  • 福岡県唯一の保育園専門の社会保険労務士事務所の代表。
  • 保育園・幼稚園・認定こども園を中心に、労務相談、就業規則の整備、行政監査対応、採用・定着支援に携わる。
  • 大分県・長崎県などの公的機関をはじめ、精華女子短期大学、福岡地方保育協会、福岡市保育協会などで、保育現場の労務管理やハラスメントに関するセミナーに登壇。
  • 全国保育協議会の会報誌(ぜんほきょう)で2026年から連載を受け持つ。
労務管理関係