雇用調整助成金(新型コロナ特例措置)について

緊急事態宣言がなされ、幼稚園では休園となっているところが多いかと思います。
そのような休園など事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業)を実施することによって、職員の雇用を維持した場合には「雇用調整助成金」が活用できるかもしれません。
ここではその概要と流れをご説明します。

①対象となる事業主(※1)
 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)で、売上が計画届を提出する前月と前年同月比5%以上減少していること

②対象となるために実施すべきこと
(1)休業計画を立てる(計画届は事後登録(~6/30)でOK)(※2)
(2)労使協定を締結する(時期/日数、対象者の範囲/人数、休業手当の率など)
(3)労働者を休業させる(※3)
(4)休業手当を60%以上支払う

③支給される助成金額(※4・※5)
休業手当に相当する額×4/5(中小)/解雇を行わない場合9/10(中小)

↑休業手当に相当する額(※6)
=雇用保険被保険者の賃金総額÷雇用保険被保険者÷前年度所定労働日数

【注意】
※1.休業開始日が4月1日以降の場合です。休業開始日が4月1日前であれば「10%以上減少」となります。
※2.計画届の事後登録は「初回」のみ。つまり一度だけ。
※3.休業は一斉でなく、輪番でもOK。
※4.実際に支払った休業手当額の4/5(9/10)ではありません。
※5.上限額:日額8,330円
※6.前年の労働保険概算・確定申告書により試算します。

以上です。詳細は「ガイドブック」・「支給要領」・「FAQ」をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

最後に、今回の雇用調整助成金は、支給事務の迅速化を図るため申請書類が簡素化され、審査も比較的緩いと思われます。しかし、入金後に立ち入り調査が行われる可能性が高いです。
不正受給とされないためにも、内容を理解の上、適正な書類作成などを行ってください。