平成29年10月1日より育児・介護休業法が改正施行されました。
主な改正ポイントは・・・
①保育所に入れない場合など、2歳まで育児休業が取得可能 ※義務化
★育児休業給付金の給付期間も延長した場合は、2歳までとなります。
②子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせ ※努力義務
③育児目的休暇の導入促進 ※努力義務
となります。
ちなみに、前回(平成29年1月1日)における育児・介護休業法の主な改正ポイントは以下のとおりです。
・介護休業(93日間)を3回まで分割取得が可能
・介護休業における所定外労働の免除制度の新設
・子の看護休暇・介護休暇の半日単位取得が可能
・有期労働契約者における育児・介護休業の取得要件の緩和
・マタハラ防止策
詳細な内容については、厚生労働省ホームページでご確認ください。