誓約書の法的効力について

Q:誓約書って「法的効力はない」って聞いたことあるけど、ホント!?

A:いいえ、法的効力はあります。

以下、解説していきますね。

「入社誓約書」「秘密保持誓約書」「退職後の秘密保持誓約書」などの誓約書は、保育園が求めた誓約事項を職員が受け入れたという書類で、その意味でいうと契約書です。少なくとも同意書といえます。

誓約書には「抑止力」といった効果もありますが、適法な範囲であれば、法的拘束力があります。例えば、服務規律を遵守する、個人情報や営業秘密を持ち出さない、コピーを含め業務に関する情報や貸与品を速やかに返還するなどです。

したがって、職員とトラブルになったときに、保育園としては「約束したよね?」って言えますし、仮に裁判になっても、誓約書を取ったことが有利に働くことがあります。

ただ、誓約書の内容が違反であったり、無理に書かせたといった場合には、一部や全部が無効となります。

なお、誓約書を出させることを強制することはできません。誓約書が違法な内容でなければ、誓約書を提出することを採用条件にすることはできますが、採用したあとに誓約書を提出することを強制することはできません。

ちなみに、「身元保証」は誓約書ではなく、保育園と保証人との間の「身元保証契約」です。保育園が求める身元保証内容を保証人が受け入れたということになります。