6月に入り、新規採用者の事務手続きも一段落ついたかと思いますが、ここで今一度、入職手続きについてご説明します。
以下のいずれにも該当する職員は、雇用保険の被保険者として加入手続き(資格取得届の提出)が必要です。
①週所定労働時間が「20時間」以上である
②31日以上引き続き雇用される見込みがある
※事業主と同居の親族等、被保険者になれない者もいます
上記要件を満たす場合、「翌月10日」までに管轄のハローワークで資格取得手続きを行うことになります。
また、前職での雇用保険加入歴がある者は、被保険者番号を記入しなければなりません。
被保険者番号が分からない(被保険者証を持っていない)場合、過去の職歴を備考欄に記入し、ハローワークで被保険者番号を調べることになります。
この手続きが所定期限より遅れると、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿を添付書類として提出しなければなりません。
なお、平成30年5月以降、マイナンバーの記載が必須となりましたので、ご注意ください。