【労務相談室】退職代行による退職の意思表示があったとき

ここでは、実際にご相談があった労務相談を簡単に皆さんに共有したいと思います。

<退職代行による退職の意思表示があったとき>

Q:退職代行を使って退職の連絡がありました。どのように対応したらよいでしょうか。
①受け入れる場合は、本通知に添付されていた「受領書」にサインしても大丈夫でしょうか。
②当該職員は4/1に入社した有期雇用契約者なのですが、引継ぎまでの一定期間を残ってほしいため、
受け入れ拒否など争うことは可能なのでしょうか。

A:退職代行を使うことは珍しくありませんので、慌てずに対応していきましょう。
①実際、受領しているため、受領書を返送してください。
②労働者の退職の自由は強く保障されますので、民法の定めるとおり、退職の意思表示(退職届提出など)から14日後に労働契約は終了します。そこで、退職の効果を争うのではなく、引き継ぎに「協力してくれないかお願いする」ことの方が良いです。
なお、民法第628条にある「やむを得ない事情」がないとして、引継ぎを義務づけることは可能です。
引継ぎをしないというのであれば、有期雇用の中途退職は、民法第628条でやむを得ない事情が必要だと思うので、引継ぎくらいはしてくださいと主張することは可能です。