【法改正】マイカー通勤の通勤手当「非課税限度額」が引き上げに。園は何をすればいい?

こんにちは。
青木労務管理事務所の青木です。

今回は、最近お問い合わせが増えている

「マイカー通勤者の通勤手当の非課税限度額が改正されたって聞いたけど、園はどう対応したらいいの?」

というテーマについて、なるべく分かりやすく整理して解説します。


■ そもそも「通勤手当の非課税限度額」とは?

通勤手当には、

  • 税金がかからない(非課税)範囲

  • それを超えると 給与扱いとなり課税される部分

があります。

つまり非課税限度額とは、簡単に言えば

「通勤手当を、どこまで税金なしで支給できるかの上限」

というルールです。


■ 今回の改正は何が変わった?

今回の改正で変わったのは、

マイカー・自転車・バイクなどで通勤する職員に対する
「距離に応じた非課税限度額」が引き上げられたことです。

(公共交通機関の通勤=電車・バス等の上限15万円については変更ありません。)


■【重要】ここで誤解しやすいポイント

今回の改正でよくある誤解がこちらです。

「非課税限度額が上がったなら、園も通勤手当を引き上げなければならない」

実はこれ、必ずしもそうではありません。

今回の改正はあくまで

税務上「非課税で取り扱える枠が増えた」

という内容です。

つまり園としては、

  • 支給額を変更しないという選択もOK

  • 引き上げる場合でも、園の判断でOK

となります。


■ 園としての対応は、基本的に2択

今回の改正後、園が取る対応は大きく2つです。


✅ ① 通勤手当は「現状のまま」支給(変更なし)

これは最もシンプルな対応です。

  • 支給額はこれまでどおり

  • 特に制度変更はしない

➡ この場合、原則として
就業規則(給与規程)の変更も不要です。


✅ ② 非課税限度額に合わせて「支給額を引き上げる」

こちらは、

  • 職員負担の軽減

  • 採用・定着の魅力度アップ

などの観点から、制度改善の一環として行う園も増えそうです。

ただしこの場合は、ひとつ注意点があります。


■ 支給額を引き上げるなら「就業規則の変更」が必要な場合があります

園の給与規程(通勤手当の規程)に、

通勤距離○km以上の場合、通勤手当は月額○○円とする

というように、具体的な金額が書かれている場合

この規程のまま支給額だけ変更してしまうと、

  • 規程と実態がズレる

  • 監査や労務トラブル時に説明が難しい

という状態になりやすいため、

規程改定(就業規則の変更)が必要になります。

 

■ まとめ:今回の改正で園がすべきこと

今回の改正については、

✅ 「非課税枠が増えた」という税務上の変更
であり、

  • 支給額を変えないなら → 就業規則変更は不要

  • 支給額を引き上げるなら → 就業規則変更が必要になる場合あり

という整理になります。