こんにちは。
青木労務管理事務所の青木です。
今回は、最近お問い合わせが増えている
「マイカー通勤者の通勤手当の非課税限度額が改正されたって聞いたけど、園はどう対応したらいいの?」
というテーマについて、なるべく分かりやすく整理して解説します。
■ そもそも「通勤手当の非課税限度額」とは?
通勤手当には、
税金がかからない(非課税)範囲
それを超えると 給与扱いとなり課税される部分
があります。
つまり非課税限度額とは、簡単に言えば
「通勤手当を、どこまで税金なしで支給できるかの上限」
というルールです。
■ 今回の改正は何が変わった?
今回の改正で変わったのは、
✅ マイカー・自転車・バイクなどで通勤する職員に対する
「距離に応じた非課税限度額」が引き上げられたことです。
(公共交通機関の通勤=電車・バス等の上限15万円については変更ありません。)
■【重要】ここで誤解しやすいポイント
今回の改正でよくある誤解がこちらです。
「非課税限度額が上がったなら、園も通勤手当を引き上げなければならない」
実はこれ、必ずしもそうではありません。
今回の改正はあくまで
✅ 税務上「非課税で取り扱える枠が増えた」
という内容です。
つまり園としては、
支給額を変更しないという選択もOK
引き上げる場合でも、園の判断でOK
となります。
■ 園としての対応は、基本的に2択
今回の改正後、園が取る対応は大きく2つです。
✅ ① 通勤手当は「現状のまま」支給(変更なし)
これは最もシンプルな対応です。
支給額はこれまでどおり
特に制度変更はしない
➡ この場合、原則として
就業規則(給与規程)の変更も不要です。
✅ ② 非課税限度額に合わせて「支給額を引き上げる」
こちらは、
職員負担の軽減
採用・定着の魅力度アップ
などの観点から、制度改善の一環として行う園も増えそうです。
ただしこの場合は、ひとつ注意点があります。
■ 支給額を引き上げるなら「就業規則の変更」が必要な場合があります
園の給与規程(通勤手当の規程)に、
通勤距離○km以上の場合、通勤手当は月額○○円とする
というように、具体的な金額が書かれている場合。
この規程のまま支給額だけ変更してしまうと、
規程と実態がズレる
監査や労務トラブル時に説明が難しい
という状態になりやすいため、
✅ 規程改定(就業規則の変更)が必要になります。
■ まとめ:今回の改正で園がすべきこと
今回の改正については、
✅ 「非課税枠が増えた」という税務上の変更
であり、
支給額を変えないなら → 就業規則変更は不要
支給額を引き上げるなら → 就業規則変更が必要になる場合あり
という整理になります。


