必要に応じて、他の専門家を紹介していただけますか? はい、ご紹介させていただきます。 万一、労務トラブル、未払い残業代トラブルが裁判、労働審判や相手方との示談交渉にまで発展する場合や、社労士の業務分野を超える場合については、労働問題に精通した弊所の顧問弁護士を紹介し、連携して対応します...2022.11.01
顧問契約を結んだ場合、職員の誰でもご相談に乗ってもらえるのでしょうか? 私ども社会保険労務士の仕事は、給与や人事など貴園の機密情報を取り扱いますので、原則として、契約後におけるご相談は園長先生などの経営層の方、もしくは理事長先生・園長先生の方から任命を受けた担当者のみとさせていただいております。2022.11.01