皆さんの園では入職時に「身元保証書」は取られていますか。
一般企業では当たり前のことですが、保育園・幼稚園ではまだまだ取られていないところも多いようです。
しかし、保育園・幼稚園も同様にこの身元保証書は取るべきだと考えています。
そもそも身元保証書とは何なのでしょうか。
身元保証については「身元保証に関する法律」により、身元保証の契約期間は5年を超えることはできず、期間を定めないときは3年間に限り有効とされています。この契約期間は自動更新することはできず、期間満了時には更新手続きをしなければなりません。
また、大抵の場合、この身元保証人は、1人ではなく2人という場合が多いものです。
そして、その役割は「誓約保証書」として「入職後の損害賠償を保証する書類」ということになります。入職する職員が身元保証書を提出することで、入職後に職員が園に重大な損害を与えた場合、それを職員本人が全て賠償できないというような場合に、その職員と一緒に賠償することを目的としています。(もちろん使用者責任の問題があるため、その損害全額を職員および身元保証人に請求できるわけではありません。)
私個人としては、この損害賠償保証もさることながら、その職員の「人物保証」も求めたいと思います。本来、身元保証というはその人物を保証するものではありませんが、保育士という責任ある職務である以上、その人が園の職員としての適格性を有するかどうかを身元保証する人物がいるという形で判断できるのではないでしょうか。
また、最近は突然本人と連絡が取れなくなるケースもあるため、身元保証人はそのときの緊急連絡先にもなるでしょう。
最後に、この身元保証書を職員に求める場合は、就業規則における「採用時の提出書類」などの条文にその根拠を示しておくと良いかと思います。
入職時に提出する身元保証書とは?
