休職中に旅行やSNS投稿はOK?|療養専念義務と実務上の考え方

休職中なのに旅行?それって大丈夫?
~療養専念義務を実務目線で整理します~

「休職しているのに、旅行に行っているみたいなんですが…」

職員の方から、このような声を聞くことはないでしょうか。

最近では、SNSや動画投稿サイトの影響もあり、
休職中の職員の行動が見えてしまうケースも増えています。

その結果、

  • 「本当に休職が必要なのか?」
  • 「不公平ではないか?」

といった不満につながることも少なくありません。

今回は、

👉 休職中の職員の行動と「療養専念義務」

について、実務的な視点で整理してみたいと思います。

療養専念義務とは?

まず前提として、
休職中の職員には「療養に専念する」という考え方があります。

ただしここが少し難しいところで、

👉 法律上、明確な義務として一律に定められているわけではありません。

裁判例でも、

「療養の趣旨に反する行動については、就業規則に基づく対応が問題となる可能性がある」

とされています。

では、旅行や趣味はNGなのか?

ここが一番気になるポイントかと思います。

結論から言うと、

👉 一律にNGとは言えません。

というのも、
うつ病や不安障害といったメンタル不調の場合、
外出や趣味活動が回復にプラスになることもあるためです。

実際の裁判例でも、

  • 外出
  • 飲酒
  • 旅行

といった行動があったとしても、直ちに問題とはされていません。

ただし、注意したいポイント

とはいえ、「何でもOK」というわけではありません。

大切なのは、

👉 その行動が療養に資するかどうか

この一点です。

実務上の対応(ここが重要)

園としては、次のように整理していくと現実的です。

① 主治医・産業医への確認

👉 その行動が療養に適切かどうかを確認する

もし療養に適さないと判断される場合は、行動の見直しを促すことが可能です。

② SNS投稿への対応

仮に行動自体は問題なかったとしても、

  • SNSに投稿される
  • 他の職員がそれを見る

ことで、職場内の不満や不信感につながるケースがあります。

この場合は、
👉 投稿の仕方について注意・指導することも検討できます。

③ 繰り返される場合

指導後も改善が見られない場合は、
👉 就業規則に基づく対応(懲戒)も検討が必要です。

そもそも大事なのは「事前のルール」

実務上、一番重要なのはここです。

👉 就業規則で明確にしておくこと

例えば、

「私傷病による休職中は、療養に専念しなければならない」

といった規定を設けておくことで、後の対応がブレにくくなります。