パワハラとは

働きやすい理想の職場のひとつの条件として「パワハラがないこと」が挙げられます。

それでは、パワハラとはどのようなものでしょうか。 法律上のパワハラの定義はこのようになっています。

 

職場において行われる

①優越的な関係を背景とした言動であって、

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

③労働者の就業環境が害されるもの

 

という3つの要素で構成されています。

この3つをすべて満たしてはじめて法律上のパワハラということになるのですが、 世間では相手がパワハラと感じればパワハラといった風潮があり、 法律上のパワハラとは乖離が生じています。 このあたりをきちんと整理しておかないと、適切な指導も窮屈になってしまいます。

 

では、3つの要件に該当しなければ大丈夫なのかというと、そういうわけではありません。 「法律上は問題ない」ということと「職場において問題ではない」ということは全く別物です。 実際の職場では「職場において大問題である」いう事案を、どのように対処していくかが重要となってきます。

 

これを放置しまうと、モチベーションの低下や人間関係が悪くなり、職場の雰囲気は悪くなります。

そして、いずれ法律上のパワハラにも該当する言動が出てくるようになり、そうなっては手後れです。

保育園労務サポート福岡
代表 社会保険労務士
青木 亮太

  • 福岡県唯一の保育園専門の社会保険労務士事務所の代表。
  • 保育園・幼稚園・認定こども園を中心に、労務相談、就業規則の整備、行政監査対応、採用・定着支援に携わる。
  • 大分県・長崎県などの公的機関をはじめ、精華女子短期大学、福岡地方保育協会、福岡市保育協会などで、保育現場の労務管理やハラスメントに関するセミナーに登壇。
  • 全国保育協議会の会報誌(ぜんほきょう)で2026年から連載を受け持つ。
労務管理関係