パワハラとは

働きやすい理想の職場のひとつの条件として「パワハラがないこと」が挙げられます。

それでは、パワハラとはどのようなものでしょうか。 法律上のパワハラの定義はこのようになっています。

 

職場において行われる

①優越的な関係を背景とした言動であって、

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

③労働者の就業環境が害されるもの

 

という3つの要素で構成されています。

この3つをすべて満たしてはじめて法律上のパワハラということになるのですが、 世間では相手がパワハラと感じればパワハラといった風潮があり、 法律上のパワハラとは乖離が生じています。 このあたりをきちんと整理しておかないと、適切な指導も窮屈になってしまいます。

 

では、3つの要件に該当しなければ大丈夫なのかというと、そういうわけではありません。 「法律上は問題ない」ということと「職場において問題ではない」ということは全く別物です。 実際の職場では「職場において大問題である」いう事案を、どのように対処していくかが重要となってきます。

 

これを放置しまうと、モチベーションの低下や人間関係が悪くなり、職場の雰囲気は悪くなります。

そして、いずれ法律上のパワハラにも該当する言動が出てくるようになり、そうなっては手後れです。