「実習生の受け入れで、何か新しく気をつけることはありますか?」
先日、園長先生からこうしたご質問をいただきました。
実は2026年10月から、いわゆる「就活セクハラ」の防止措置がすべての事業主に義務化されます。「うちは新卒採用をほとんどしていないから関係ない」と思われるかもしれませんが、この改正、保育実習生を受け入れている園も対象になります。
この記事では、改正の内容と、保育園が今から準備しておきたいことを整理します。
そもそも「就活セクハラ」とは?
就活セクハラとは、採用選考や就職活動の場面で、求職者に対して行われる性的な言動のことです。
改正男女雇用機会均等法(2025年6月公布、2026年10月1日施行)により、これまで「社内の労働者」だけだったセクハラ防止措置の対象が、「求職者等」まで広がります。
ここでいう「求職者等」には、次のような方が含まれます。
- 求人に応募してきた方(新卒・中途を問わず)
- 園見学や採用説明会に参加した学生
- OB・OG訪問で職員と接触する学生
- 保育実習・教育実習などの実習生
保育園の文脈でいえば、毎年受け入れている保育実習生への言動も、園として防止措置を講じるべき対象になるということです。
何が義務になるのか
事業主が講ずべき措置は、大きく次の4つです。
① 方針の明確化と周知
「求職者や実習生へのセクハラを行ってはならない」という方針を就業規則等に明記し、職員に周知します。
② 面接・面談ルールの整備
面接や園見学、実習指導の場面でのルールを決めておきます。たとえば「面談は原則複数名で行う」「業務時間外・園外での個別のやり取りはしない」といった内容です。
③ 相談窓口の整備と周知
実習生や応募者が相談できる窓口を設け、採用案内や実習の受け入れ書類に記載します。
④ 発生後の適切な対応
万一発生した場合の事実確認、被害者への配慮、行為者への対応、再発防止までの流れを決めておきます。
企業規模は問いません。小規模な園も対象です。
対応しなかった場合のリスク
直接的な罰則はありませんが、次のリスクが考えられます。
行政指導・企業名公表の可能性
是正勧告に従わない場合、企業名公表の対象となり得ます。
養成校との関係への影響
保育園にとって実習生の受け入れは、養成校との信頼関係であり、採用の入口でもあります。実習生への不適切な言動が問題になれば、翌年から実習生が来なくなる、養成校からの紹介が途絶えるといった影響は十分あり得ます。
採用への影響
今の学生は、実習やSNSでの評判を通じて園を選んでいます。「実習生を大切にする園」であることは、それ自体が採用力です。
今から動いておきたいことリスト
- 就業規則のセクハラ条項に「求職者等・実習生」を対象として追記する
- 実習受け入れの担当・指導ルールを文書化する(個別連絡の禁止など)
- 面接・園見学は複数名対応を基本とすることを決める
- 採用案内・実習受け入れ書類に相談窓口を記載する
- 実習指導にあたる職員に改正内容を共有する
まとめ
今回の改正は、「実習生や応募者への接し方を見直す」きっかけと捉えるのがよいと思います。実習生が安心して学べる園は、職員にとっても安心して働ける園です。そしてそれは、そのまま園の採用力・定着力につながっていきます。
2026年10月に向けて、カスハラ防止措置の義務化(同日施行)とあわせて準備を進めるのが効率的です。就業規則の見直しや実習受け入れルールの文書化など、ご支援できることがあれば、お気軽にご相談ください。

