【2026年10月義務化】就活セクハラ防止措置|保育実習生を受け入れる園も対象です

「実習生の受け入れで、何か新しく気をつけることはありますか?」

先日、園長先生からこうしたご質問をいただきました。

実は2026年10月から、いわゆる「就活セクハラ」の防止措置がすべての事業主に義務化されます。「うちは新卒採用をほとんどしていないから関係ない」と思われるかもしれませんが、この改正、保育実習生を受け入れている園も対象になります。

この記事では、改正の内容と、保育園が今から準備しておきたいことを整理します。

そもそも「就活セクハラ」とは?

就活セクハラとは、採用選考や就職活動の場面で、求職者に対して行われる性的な言動のことです。

改正男女雇用機会均等法(2025年6月公布、2026年10月1日施行)により、これまで「社内の労働者」だけだったセクハラ防止措置の対象が、「求職者等」まで広がります

ここでいう「求職者等」には、次のような方が含まれます。

  • 求人に応募してきた方(新卒・中途を問わず)
  • 園見学や採用説明会に参加した学生
  • OB・OG訪問で職員と接触する学生
  • 保育実習・教育実習などの実習生

保育園の文脈でいえば、毎年受け入れている保育実習生への言動も、園として防止措置を講じるべき対象になるということです。

何が義務になるのか

事業主が講ずべき措置は、大きく次の4つです。

① 方針の明確化と周知

「求職者や実習生へのセクハラを行ってはならない」という方針を就業規則等に明記し、職員に周知します。

② 面接・面談ルールの整備

面接や園見学、実習指導の場面でのルールを決めておきます。たとえば「面談は原則複数名で行う」「業務時間外・園外での個別のやり取りはしない」といった内容です。

③ 相談窓口の整備と周知

実習生や応募者が相談できる窓口を設け、採用案内や実習の受け入れ書類に記載します。

④ 発生後の適切な対応

万一発生した場合の事実確認、被害者への配慮、行為者への対応、再発防止までの流れを決めておきます。

企業規模は問いません。小規模な園も対象です。

対応しなかった場合のリスク

直接的な罰則はありませんが、次のリスクが考えられます。

行政指導・企業名公表の可能性

是正勧告に従わない場合、企業名公表の対象となり得ます。

養成校との関係への影響

保育園にとって実習生の受け入れは、養成校との信頼関係であり、採用の入口でもあります。実習生への不適切な言動が問題になれば、翌年から実習生が来なくなる、養成校からの紹介が途絶えるといった影響は十分あり得ます。

採用への影響

今の学生は、実習やSNSでの評判を通じて園を選んでいます。「実習生を大切にする園」であることは、それ自体が採用力です。

今から動いておきたいことリスト

  • 就業規則のセクハラ条項に「求職者等・実習生」を対象として追記する
  • 実習受け入れの担当・指導ルールを文書化する(個別連絡の禁止など)
  • 面接・園見学は複数名対応を基本とすることを決める
  • 採用案内・実習受け入れ書類に相談窓口を記載する
  • 実習指導にあたる職員に改正内容を共有する

まとめ

今回の改正は、「実習生や応募者への接し方を見直す」きっかけと捉えるのがよいと思います。実習生が安心して学べる園は、職員にとっても安心して働ける園です。そしてそれは、そのまま園の採用力・定着力につながっていきます。

2026年10月に向けて、カスハラ防止措置の義務化(同日施行)とあわせて準備を進めるのが効率的です。就業規則の見直しや実習受け入れルールの文書化など、ご支援できることがあれば、お気軽にご相談ください。

保育園労務サポート福岡
代表 社会保険労務士
青木 亮太

  • 福岡県唯一の保育園専門の社会保険労務士事務所の代表。
  • 保育園・幼稚園・認定こども園を中心に、労務相談、就業規則の整備、行政監査対応、採用・定着支援に携わる。
  • 大分県・長崎県などの公的機関をはじめ、精華女子短期大学、福岡地方保育協会、福岡市保育協会などで、保育現場の労務管理やハラスメントに関するセミナーに登壇。
  • 全国保育協議会の会報誌(ぜんほきょう)で2026年から連載を受け持つ。
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