「扶養の範囲で働きたいので、106万円を超えないように勤務時間を調整してほしい」
パートの職員から、こうした相談を受けたことがある園長先生も多いのではないでしょうか。年末が近づくと勤務時間を減らしたいという申し出が増え、シフトの調整に頭を悩ませている園も少なくないはずです。
実はこの「106万円の壁」、2026年10月から仕組みが大きく変わります。今回は、何が変わるのか、そして保育園として今から何を準備しておくべきかを整理します。
そもそも「106万円の壁」とは?
「106万円の壁」とは、パート・アルバイトなど短時間で働く方が、勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入することになる年収の目安ラインのことです。現在、次の5つの要件をすべて満たすと加入対象になります。
- ①週の所定労働時間が20時間以上
- ②月額賃金が8.8万円以上(年収換算で約106万円)
- ③雇用期間の見込みが2ヶ月を超える
- ④学生ではない
- ⑤従業員数51人以上の事業所(法人単位でカウント)で働いている
保育園でいえば、保育士や調理員、事務スタッフなどで「扶養の範囲内で働きたいから」とあえて勤務日数や時間を抑えているパート職員は、多くの園に必ず数名はいるはずです。②の月額賃金要件があるからこそ、収入を8.8万円未満に抑えれば社会保険に入らずに済んでいた、というのがこれまでの仕組みでした。
何が変わるのか
2025年6月に成立した年金制度改正法により、2026年10月から②の「月額賃金8.8万円以上」という賃金要件が撤廃されます。
残る要件は、①週20時間以上の勤務、③2ヶ月超の雇用見込み、④学生でないこと、⑤事業所の従業員数の4つです。つまり、収入の金額にかかわらず、週20時間以上働けば社会保険の加入対象になるという仕組みに変わります。「106万円の壁」が、実質的に「週20時間の壁」へと姿を変えるイメージです。
なお⑤の従業員数要件(現行51人以上)は今回すぐには撤廃されませんが、2027年10月以降は段階的に縮小し、将来的にはより小規模な事業所も対象になっていく方針が示されています。複数の施設を運営している法人は、法人全体の従業員数で判定される点にも注意が必要です。単独の園では51人未満でも、法人合算では対象になっているケースは珍しくありません。
厚生労働省はこの改正により、新たに約200万人が社会保険の加入対象になると見込んでいます。これまで「月8.8万円未満」に収まるように勤務時間を調整してきたパート職員も、週20時間の壁を超えていれば、2026年10月からは自動的に加入対象になります。
対応しなかった場合のリスク
制度が変わったことに気づかないまま従来どおりの運用を続けていると、本来加入させるべき職員の手続きが漏れ、後から保険料をさかのぼって徴収されるリスクがあります。
また、職員側にとっても影響の大きい話です。「収入を抑えるために勤務時間を減らしていたのに、いつの間にか社会保険に入ることになっていた」となれば、手取り額の変化に驚き、不信感につながりかねません。制度の変更を早めに伝え、職員が納得したうえで働き方を選べるようにしておくことが、無用なトラブルを防ぐポイントです。
今から動いておきたいことリスト
✓ 「特定適用事業所」(従業員51人以上)に該当するか、複数施設の合算人数も含めて確認する
✓ 週20時間以上勤務しているパート・アルバイト職員をリストアップし、現在の加入状況を確認する
✓ 2026年10月以降に新たに加入対象となる職員を洗い出し、保険料負担のシミュレーションをしておく
✓ 対象になる職員へ、制度変更の内容と手取りへの影響を早めに説明する機会を設ける
✓ 「扶養内で働きたい」という職員の希望を踏まえ、必要であれば勤務時間の見直しを一緒に検討する
まとめ
社会保険への加入は、負担が増えるというマイナス面だけで語られがちですが、将来受け取れる年金額が増え、傷病手当金や出産手当金といった保障も手厚くなるというメリットもあります。制度の変化を丁寧に説明し、職員が安心して自分の働き方を選べる環境を整えることは、長く働き続けてもらうための投資にもなります。
対象職員の洗い出しや説明資料の準備など、お困りのことがあればお気軽にご相談ください。

