【労務相談室】月給制の欠勤控除について

ここでは、実際にご相談があった労務相談を簡単に皆さんに共有したいと思います。

<月給制の欠勤控除について>

【結論】
欠勤控除の額を平均所定労働時間(日数)で割って算出する場合は、
働いたのに給与が0円の場合やマイナスになる時さえ出てきます。
でも、これ自体は違法ではありません。法令上の定めがないですし、おかしな計算ではありません。

【実務上の取り扱い】
不利益に感じられないように配慮することがオススメです。
例えば「基本給200,000円/1日の所定労働時間8時間/年間労働日数255日」の場合は、
時給換算で「1,176円」となるかと思います。

➊その月の所定労働日数は21日あったが、1日しか労働がなかった場合、
@1,176円×8H×20日=188,160円が欠勤控除の額となり、支給額は「11,840円」となります。

➋その月の所定労働日数は22日あったが、1日しか労働がなかった場合、
@1,176円×8H×21日=197,568円が欠勤控除の額となり、支給額は「2,432円」となります。
これは@1,176×8時間=9,408円を下回っています。

したがって、➋のように不利になるときは「加算方式:@1,176円×8H×出勤日数」で計算するのが良いかもしれません。

保育園労務サポート福岡
代表 社会保険労務士
青木 亮太

  • 福岡県唯一の保育園専門の社会保険労務士事務所の代表。
  • 保育園・幼稚園・認定こども園を中心に、労務相談、就業規則の整備、行政監査対応、採用・定着支援に携わる。
  • 大分県・長崎県などの公的機関をはじめ、精華女子短期大学、福岡地方保育協会、福岡市保育協会などで、保育現場の労務管理やハラスメントに関するセミナーに登壇。
  • 全国保育協議会の会報誌(ぜんほきょう)で2026年から連載を受け持つ。
労務管理関係