【労務相談室】採用時の健康診断について

ここでは、実際にご相談があった労務相談を簡単に皆さんに共有したいと思います。

<採用時の健康診断について>

Q:採用時(4月)と定期健康診断の時期(6月)が近い場合は、定期健診を以って雇い入れ時の健診とすることは可能か?

A:採用時健康診断を実施し、定期健康診断を省略する方が望ましいです。

採用時健康診断をすべき時期は、採用時の直前直後を指します。
直後がいつまでなのかは決まった基準はなく、雇入れ後3ヶ月以内というのが一般的です。
なぜなら、健康状態もさることながら、配置配属先など業務内容や労働環境の判断材料とすることが健康診断の目的の1つとされているからです。
例えば、採用直後における定期健康診断で代替できるかについては、採用時健康診断項目を実施するならば代替可能です。
ただ、法令(安衛法規則)では、採用時健康診断を実施した場合は、同項目については、1年間定期健康診断を省略できるとされていることからすると、実際は採用時健康診断を実施し、定期健康診断を省略することが想定されています。

保育園労務サポート福岡
代表 社会保険労務士
青木 亮太

保育園・幼稚園・認定こども園を中心に、労務相談、就業規則の整備、行政監査対応、採用・定着支援に携わる。
大分県・長崎県などの公的機関をはじめ、精華女子短期大学、福岡地方保育協会、福岡市保育協会などで、保育現場の労務管理やハラスメントに関するセミナーに登壇。
全国保育協議会の会報誌(ぜんほきょう)で2026年から連載を受け持つ。

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