ここでは、実際にご相談があった労務相談を簡単に皆さんに共有したいと思います。
<スタッフ50人以上で義務となること>
Q:スタッフ50人以上となりましたが、労務管理上、何か変わるのでしょうか。
A:「 安全衛生法 」により、従業員数が50人以上になると、従業員の衛生管理のため、企業として実施しなくてはならないことが「 6つ 」あります。
①産業医の選任
必要が生じた日から14日以内に産業医を選任し、労働基準監督署に報告が必要です。
※産業医は、事業場において、労働者の健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から健康管理等について指導・助言を行う医師のことです。なお、医師=産業医ではなく、産業医の資格を持っている医師のことを指します。
②衛生管理者の選任
選任義務が生じた日から14日以内に衛生管理者を選任し、労働基準監督署に報告が必要です。
衛生管理者は国家資格のため、誰でも選任できるわけではありません。
③定期健康診断結果報告書の提出
定期健康診断の実施後、結果報告書を労働基準監督署に提出する義務があります。
④ストレスチェックの実施と結果報告書の提出
毎年1回ストレスチェックを実施する義務があります。
ストレスチェックの実施後は、結果報告書を労働基準監督署に提出する義務があります。
⑤衛生委員会の設置
従業員の健康と安全を維持する目的で、衛生委員会を毎月1回以上開催し、議事録を作成・周知・保存しなければいけません。
⑥職場巡視の実施
衛生管理者は週1回以上、産業医は1ヶ月に1回以上、作業現場を実際に見て回り、安全衛生上の問題がないかどうかをチェックする必要があります。