「日本版DBSという言葉は聞くのですが、うちの園も何かしないといけないのでしょうか」
最近、園長先生からこうしたご質問をいただくことが増えています。
こども性暴力防止法は、2026年(令和8年)12月25日に施行されます。認可保育所や認定こども園は「義務対象事業者」です。手を挙げるかどうかを選べる制度ではなく、施行日を迎えれば当然に対応が求められます。
そしてこの夏、こども家庭庁から義務事業者向けの準備ガイドや申請スケジュールの通知が相次いで出されました。準備の材料はもう出そろっています。この記事では、残り4か月半で園が何から着手すればよいかを整理します。
そもそも「こども性暴力防止法」とは
正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」といいます。長いので、こども家庭庁も「こども性暴力防止法」と呼んでいます。
事業者の立場は、大きく2つに分かれます。
- 義務対象事業者(学校設置者等)… 学校、認可保育所、認定こども園、児童福祉施設など
- 認定事業者(民間教育保育等事業者)… 学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設など。国の認定を受けて制度に参加する
認可保育所・認定こども園は前者、つまり義務対象です。「申請するかどうか」を検討する必要はなく、施行日から義務が発生します。
園に求められるのは大きく2つの措置
法律が求めているのは、安全確保措置と情報管理措置の2つです。このうち安全確保措置は、さらに3つの中身に分かれます。
① 早期把握・相談・調査・保護支援・研修
こどもへの日常観察、発達段階に応じた面談やアンケート、相談窓口の設置と周知、疑いが生じたときの報告ルールと対応ルール、被害を受けたこどもの保護と支援、そして職員への研修です。
② 犯罪事実確認
職員に特定性犯罪の前科がないかを、こども家庭庁から交付される「犯罪事実確認書」で確認します。これがいわゆる日本版DBSの中核部分です。
③ 防止措置
こどもへの性暴力のおそれがあると認められる場合に、こどもと接する業務から外すなどの対応をとることです。
これに加えて、情報管理措置として、犯罪事実確認の記録をどう扱うかを定めた情報管理規程の作成と、それに沿った管理体制の整備が必要になります。性犯罪歴という極めて機微な個人情報を園が預かることになるため、誰が見られるのか、どこに保管するのか、いつ廃棄するのかを決めておかなければなりません。
実は、期限が一番近いのは「研修」です
ここが、多くの園で見落とされやすいところです。
犯罪事実確認については、施行日時点ですでに働いている職員(「施行時現職者」といいます)に3年間の猶予があります。令和11年(2029年)12月24日までに確認を終えればよく、しかも申請が一時期に集中しないよう、こども家庭庁が申請時期を分散させる方針を示しています。ここは慌てなくて大丈夫です。
一方で、職員への研修は、施行時現職者については原則として法の施行前、つまり12月25日より前に受講しておく必要があります。猶予はありません。残り4か月で計画を立てて実施しなければならないのは、こちらのほうです。
研修の対象は、こどもと接する業務に従事するすべての職員です。短時間勤務のパート職員や、勤務期間が短い職員も含まれます。内容は、こどもの権利、性暴力の特性、「不適切な行為」の範囲、疑いが生じたときの報告の流れ、情報管理の必要性など8つの項目を含み、座学と演習を組み合わせたものである必要があります。
こども家庭庁が標準的な内容を網羅した「標準研修」を公表しており、不定期・短期間で従事する方などには、より簡潔な「要点研修」も用意されています。まずは自園の職員をどちらで受講させるか、いつ実施するかを決めるところから始めてください。
12月25日以降、採用の段取りが変わります
もう一つ、実務に直結する変化があります。施行日以降に新しく採用する職員は、業務に従事し始める日までに犯罪事実確認を終えておく必要があります。3年の猶予は、あくまで施行時点ですでにいる職員の話です。
ここで押さえておきたいのが、次の2点です。
- 確認書の交付までに、日本国籍の方で2週間から1か月程度、外国籍の方で1か月から2か月程度かかる
- 内定前に申請することはできない。従事することが決定していない段階では、本人の承諾があっても確認できない
つまり、「4月1日入職の職員の内定を3月に出す」という進め方では、確認書が間に合わない可能性が出てきます。逆算して、内定を出す時期そのものを前倒しする必要が出てくる園もあるはずです。
急な欠員などやむを得ない事情がある場合には、従事開始後3か月以内(一定の場合は6か月以内)に確認すればよい「いとま特例」も用意されています。ただしこの場合、その職員をこどもと一対一にさせない、管理職が定期的に巡回して声をかけるといった措置が必要になります。あくまで例外的な仕組みだと考えておいたほうがよいでしょう。
なお、手続きは「こまもろうシステム」というオンラインの仕組みで行います。園はGビズIDを取得したうえで事業者アカウントを作り、職員本人にもアカウントを作ってもらう流れです。職員側はマイナンバーカードによる本人確認や戸籍情報の登録が必要になるため、職員への説明を早めにしておくことが、実務上いちばん効きます。
就業規則の見直しも「やることリスト」に入っています
こども家庭庁が示した義務対象事業者向けの対応事項には、就業規則の見直しがはっきりと挙げられています。「不適切な行為」の範囲や懲戒事由を定めること、採用の募集要項を見直すことが求められています。
保育の現場でいえば、おむつ替えや着替え、トイレの介助、プールの着替えなど、こどもと一対一になりやすい場面をどう扱うか。個人のスマートフォンでこどもを撮影しないこと。こどもと私的な連絡先を交換しないこと。こうしたことを園のルールとして言葉にし、職員全員で共有する作業です。
あわせて、どの職員を犯罪事実確認の対象とするかの線引きも決めておく必要があります。保育士や幼稚園教諭のように職種全体が対象になる職種がある一方で、送迎バスの運転手や事務職員など、業務の実態に応じて事業者が判断することとされている職種もあります。実習生の受け入れをどう扱うかも論点です。ここは園ごとに事情が違うので、早めに整理しておきたいところです。
対応が遅れるとどうなるか
この法律には、帳簿の作成・保存や、行政からの報告徴収・立入検査に関する義務違反について、50万円以下の罰金が定められています。しかも、違反した個人だけでなく法人にも罰金が科される両罰規定です。
また、義務対象事業者は、安全確保措置や犯罪事実確認の実施状況をこども家庭庁に定期報告することになります。指導監査の場でも、対応状況が確認される可能性は高いでしょう。
ただ、罰則があるから対応する、という話ではないと私は思っています。
今から動いておきたいことリスト
- GビズIDを取得し、こまもろうシステムのアカウント登録の状況を確認する
- 犯罪事実確認の対象となる職員の範囲を決める(調理員・運転手・事務職員・実習生をどうするか)
- 「不適切な行為」の範囲を園のルールとして言葉にする
- 職員向け研修の受講計画を立て、12月25日より前に実施する
- 相談窓口を設置し、職員・保護者・こどもに周知する
- 疑いが生じたときの報告ルール・対応ルールを決めて共有する
- 就業規則(服務規律・懲戒事由)と採用募集要項を見直す
- 情報管理規程を作り、記録を扱える人を限定する
- 制度が始まることを職員に説明する(本人の手続きが必要になるため)
まとめ
こども性暴力防止法への対応は、「疑わしい職員を探すための制度」ではありません。こどもを守る仕組みを園として持つことであり、同時に、職員が安心して働ける環境をつくることでもあります。
一対一になる場面のルールが曖昧なままだと、いちばん困るのは現場の職員です。「これはやっていいのか」と迷いながら保育をすることになりますし、万一疑いをかけられたときに身を守るものがありません。ルールを言葉にして共有することは、こどもを守ると同時に、職員を守ることでもあります。
残り約4か月。就業規則の条文づくり、対処規程や情報管理規程の整備、職員向けの説明資料の作成など、ご支援できることがあれば、お気軽にご相談ください。

