こんにちは。
福岡で保育園専門の労務サポートをしている社会保険労務士の青木です。
今回は少し制度的なお話ですが、実務にも影響が出やすい内容です。
2026年4月より、健康保険の被扶養者認定の考え方が整理される予定となっています。
■ 何が変わるのか?
今回のポイントは一言でいうと、
「年間収入の見込み」の判断の仕方が、より明確になる
という点です。
これまでも「今後1年間の見込み収入」で判断する考え方はありましたが、
今後は
👉 雇用契約書などに基づいて、客観的に判断する
という取扱いが、よりはっきり示されることになります。
■ 現場で何が変わるのか?
実務上で影響が出やすいのは、特にパート職員の方です。
例えば、
- 時給
- 所定労働時間
- 勤務日数
といった条件から、
👉 年間いくらになるのかを契約ベースで判断する
という流れになります。
■ 含めるもの・含めにくいもの
今回の整理では、
✔ 含めるもの
- 基本給(時給×時間×日数)
- 契約上決まっている手当
- 支給が見込める賞与
✔ 含めにくいもの
- 不確定な残業代
- 臨時的な手当
といった考え方が示されています。
■ 「契約内容」がより重要になります
今回のポイントはここです。
これからは、
👉 雇用契約書の内容が、そのまま判断材料になる
ということです。
つまり、
- 労働時間が曖昧
- 条件が口頭ベース
- 書面と実態がズレている
こうした状態だと、判断が難しくなってしまいます。
■ 一時的な収入増はどうなる?
よくあるご質問ですが、
例えば残業などで一時的に収入が増えた場合でも、
👉 社会通念上妥当な範囲であれば、すぐに扶養から外れるとは限らない
とされています。
ただし、最終的な判断は保険者によるため、ケースごとの確認が必要です。
■ これからの実務で意識したいこと
今回の整理を踏まえると、園としては
- 雇用契約書の内容を明確にしておく
- 年間収入の見込みを説明できる状態にする
- 本人との認識をすり合わせておく
といった点が大切になります。
■ 制度だけでなく「伝え方」も大切に
今回のテーマは制度の話ではありますが、
実務では
「思っていたのと違う」
「聞いていなかった」
といった認識のズレがトラブルにつながることも少なくありません。
だからこそ、
- どういう働き方になるのか
- どのくらいの収入見込みになるのか
を、事前に丁寧に共有しておくことが大切です。
■ 最後に
制度が整理されると、「ルールが厳しくなる」と感じることもあるかもしれません。
ただ見方を変えると、
👉 判断の基準が分かりやすくなる
とも言えます。
園としても職員としても、安心して働くための土台づくりとして、今回の内容を少し意識していただければと思います。
もし園内のことで
「これってどう判断すればいいのかな?」
と感じることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
状況を整理しながら、一緒に最適な対応を考えていきます。


